「京都府国登録文化財所有者の会」 規約

(名称)

第1条 この会は、京都府国登録文化財所有者の会と称する。

(事務所)

第2条 事務所は、京都府内に置く。

(目的)

第3条 この会の目的は、 次のとおりとする。

(1) 国登録文化財の保存と活用に係る活動を行い、府民の文化的資質の向上を図り、もって世界人類の幸福に貢献する。
(2) 会員相互の親睦と国登録文化財に関する情報交換を図るとともに、 国登録文化財件数の増加と府民との交流に努める。
(3) 全国の国登録文化財所有者等との連携を図り、将来的に、国登録文化財の全国組織と協力して、文化の啓発を図る。
(4) この会は、会員相互の連絡を密にし、国、京都府及び京都府内市町村及び関係機関と協力し、文化財保護及び維持の充実と発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 年間の事業計画や事業報告を行うために、総会を開催する。
(2) 文化財に係わる講演会、フォ一ラム、シンポジュウムを適宜開催して、登録文化財ヘの府民の関心を高め、知識の普及に努めるとともに、交流を図る。
(3) 会員の所有する国登録文化財に係る情報交換や活動の支援。
(4) 会報の発行。
(5) 会員相互および文化財所有者等との交流会や親睦会。
(6) 国登録文化財の修理・防災及び維持管理に関する指導・助言に関すること。
(7) その他、この会の目的を達成するための必要な事業。

(会員)

第5条 この会の会員は次のとおりとする。

(1) 正会員 京都府内に国登録文化財を所有する個人、法人及び指定代理人。
(2) 特別会員 国登録文化財についての知識を持ち、本会の活動に協力する個人で、役員会の承認を得たもの。

(総会)

第11条 本会の総会は、通常統桧及び臨時総会の2種とする。

2 総会は、正会員をもって構成する。
3 通常総会は、毎年1回以上開催し、会長が召集する。
4 臨時総会は、必要に応じ開催する。
5 総会は、会員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、当該議事についてあらかじめ書面をもって、意思を表示したものは出席者とみなす。
6  総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(運営費)

第13条 この会の運営費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。

2 会費は、年額1囗20,000円とし、3囗以上とする。

(会計年度)

第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会則の改廃)

第15条 この会則の改廃は、総会の議決によるものとする。

附則 この会則は、平成19年4月22日から施行する。